【お知らせ】シンガポールの不動産購入のルールが変更されました
近年の不動産価格の高騰とHDBフラットの供給不足から、シンガポール不動産購入ルールのさらなる変更が1月11日発表・翌日12日実施されました。以前にお知らせしました内容も再び変更されています(2011年12月の【お知らせ】不動産購入時の印紙代(Stamp Fee)の値上げについて)(2011年10月の【お知らせ】銀行ホームローンの期間制限(新ルール)に関してと合わせてお読みください)。
印紙代のABSD(Additional Buyer’s Stamp Duty)について
シンガポール人 2軒目:7%、3軒目:10%
永住権保持者 1軒目:5%、2軒目以降:10%
外国人 1軒目から:15%
銀行ホームローンについては、1軒目を完済する前の2軒目に関する借りられる%と最低現金準備%が変わります。
シンガポールに移り住む事をお考えの方にも直接に影響があるのが印紙代金の加算分(ABSD)です。また、永住権を得ている方にとっては、1軒目のご購入に関しては今までかからなかった加算分が5%となる事、HDBフラット保持に関して制限が加えられた事など(・2軒目を購入した場合にはHDBフラットを手放さなければならない・賃貸しする事ができなくなる)シンガポール人と差がつけられた形となりました。
詳細は下記をご参考ください。