シンガポールでの会社設立の基本事項をご紹介します。会社設立・起業に関するお問い合わせを頂く前にご一読ください。

企業形態

外国企業がシンガポールで企業活動を行う際の企業形態としては、大きく分けて下記の種類があります。

シンガポール法人(THE COMPANY ACT-シンガポール会社法の規定により設立された法人)、支店

一般に目にする会社組織の形であり、多くの日系企業はこの形態を取っている。
シンガポール法人には、公開会社と非公開会社の2種類がある。
公開会社は、いわゆる上場する為の会社であり、シンガポール株式取引所での公開や一般に株式公募が可能。
非公開会社は、株主が50名以下の他に、定款で株式の譲渡制限や株式社債の公募禁止を定めなければならない法人。

個人事業(Sole Proprietorship)

1名の個人もしくは法人によって運営される形態。
運営者である事業体の所有者は、事業に全責任を負う。
シンガポール人、PR(永住権)保持者、シンガポールで法人登録された法人に運営が限定される。
事業内容によっては、許認可が出ない業種などがあるので、注意が必要。

パートナーシップ

パートナーシップには、・Partnership ・LP=Limited Liability Partnership、LLP=Limited Partnershipの3つがある。
3つのパートナーシップはまったく別の法律にて規定されている。
通常目にするのは、法律事務所などの事業形態。

駐在員事務所

活動は、基本的に連絡業務情報収集活動に限定されており、売り上げは建てられず、製品部品等の在庫を持つことも営業活動と見なされて不可である事に留意。
現行の認可は、1年ごとの更新であり、2~3年内での支店か現地法人への格上げを間接的に求められる。
よって、企業進出の場合には最初から法人格の設立を行った方がよい場合も多い。

ビジネストラスト

企業と信託双方の要素を持つ事業体。
投資信託などの組織に利用される形態。
通貨金融庁(MAS=Monetary Authority of Singapore)の管轄となる。

但し、2及び3の形態は、外国人のシンガポール進出形態としては、労働ビザの取得も難しく一般的ではありません。

又、駐在員事務所は、本国に本社が存在することが前提であるのと、営業活動を行うことが認められておらず、本社のために行う販売促進活動や情報収集などの連絡業務に限られることに留意しておく必要があります。

従って、上記の形態のうち、一般的な外国企業の進出形態は、シンガポール現地法人または支店ということになります。

現地法人と支店の差異

業種の制限

ほとんどの業種は現地法人としても支店としても営業可能です。
ただし、一部の業種では支店では営業が出来ませんので、注意する必要があります。

設立手続き

一般的には現地法人設立の方が、支店の開設よりも簡単ですし、設立手数料も低いのが一般的です。支店の場合は本社の登記簿謄本/定款の英訳/認証等が必要になる分、手続きは煩雑です。

シンガポール居住者の必要性

現地法人の場合は、取締役のうち最低1名は設立時点でシンガポール居住者でなければなりません。支店の場合は、シンガポール会社法上要求されているローカル エージェント2名は、両名ともシンガポール居住者でなければいけません。

決算期/決算の方針

現地法人の場合は、自由に決算期を決定可能、支店の場合は、本社の決算期の合致させなければなりません。又、同様に現地法人の場合はあくまで本社と別の法人格ですので、親会社に影響されずに独自に決算処理可能です。支店の場合は、本社の一部ですので、本支店会計のための本社との連携作業が必要となります。