【三浦コラム】日本の年金制度の受給者資格変更について

 先日、日本年金機構から年金受給の為の支払期間が10年間に変更となるとの発表がなされました(下記リンク該当ぺージPDF)。
http://www.nenkin.go.jp/international/english/index.files/leaflet.pdf

平成29年(2017年)8月より、年金を受けるために必要な資格期間が25年から10年に短縮される

日本の年金保険料を納付した期間や共済組合に加入していた期間のほか、日本国籍の方が海外に居住していた期間も対象

この2つが注目される点です。

 日本の会社から派遣される駐在員であれば、通常厚生年金が天引きされているはずであろうと考えられます。
 よって、ここで対象となる人達は、海外に転居した人で日本の何かしらの公的年金を過去に払っており、今現在海外在住という事で任意支払期間になっている人(なっていた人)です。つまり、海外に居住していた年数と年金を支払っていた期間(重複は不可)を加算し、合計で10年(120ヶ月)を越える人たちには何かしらの金額の年金が支払われるという事となります。
 この措置により、受給対象者の総数がどれだけ増えるのか、今後の将来も含めてひじょうに興味深いところです。

 当然ながらここで忘れてならないのは、年金の支払い金額は実際支払った期間によるものだという事です。極端な例は海外在住で1回も年金を払った事のない人は、そもそも支払われる対象では成り得ないという事です。また、過去に支払っていた方でも、海外転居という事で、途中で支払いを止められた方は、その金額にはあまり過大な期待をしない方がよいと思われます。

 ところで、海外在住の皆さんは日本の公的年金を払っていますか?

 時々、日本の年金制度は破たんするので払わないという言動を耳にする事があります。しかしながら、ではその方が将来を見据えて何か準備(個人年金・不動産所持)をしているかと言えば、否定の反面、何も手を打っていない方がいるのも現実です。

 年金受給年齢の引き上げが再び論議にあがっている日本ですが、皆さんはいかがお考えでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 いつの間にか自分も歳を取るのだという観点から、将来の生活費を何で補っていくか?改めて考えるいい機会ではないでしょうか?
 シンガポールにもCPF(Central Provident Fund CPFのサイトはこちら)という自己積立型年金制度がありますが、物価の高いこの国では、これにより生活できるとは到底言える支払額ではありません(近年年金支払制度に関しては数度の変更がありました)。

 生涯働ける職を持つなども含めて、日本もシンガポールも個々人が自分の老齢後の糧をどう得るか?問われる時代となってきたと思えます。

*CPFについては、過去にコラムでも取り上げましたが、詳細に変更があります。正確な現在の情報が必要な方は、必ず下記のCPFのオフィシャルウェブサイトにてご確認をして下さい。
https://www.cpf.gov.sg/members