【お知らせ】3月28日より、シンガポールから日本へ帰国する方の留意点

日本での新型コロナウイルスの水際対策強化にかかる追加措置にシンガポールが加えられます。

追加される日時

  • 日本時間で3月28日午前0時以降、シンガポールを出発した人が対象

検疫について

  • 検疫所長の指定する場所(自宅など)で入国の次の日から起算して14 日間待機し、空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないこと
  • 入国前に、自分で入国後に待機する滞在先と、空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保
  • 入国の際に、検疫官によって、入国後に待機する滞在先と、空港から移動する手段について検疫所に登録

待機場所

  • 自宅など国内の居所
  • 日本に居所のない場合は、ホテルや旅館など、出国前に御自身で確保した宿泊施設を指定(宿泊にかかる費用については自己負担)
  • 日本に居所がなく、滞在場所が出発前に確保できなかった場合、空港で探すこと

移動手段

  • 空港等から待機場所の自宅(又は宿泊施設等)までの移動は、出国前に、家族や会社を通じて空港から自宅までの交通手段を自身で確保
  • 電車、バス、タクシー、航空機(国内線)などの公共交通機関を使用不可
  • 移動手段が自分で確保できない場合は、用意できるまでご自身で空港周辺の宿泊施設等を確保

会社の異動でご帰国される方は、会社負担・自己負担の確認をされることをお勧めいたします。

厚生労働省の新型コロナウイルスの水際対策の抜本的強化に関するQ&Aをご参考にしてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1