【三浦コラム】Fair Consideration Framework、Jobs Bankについて

 14年8月1日から、シンガポール人に最初に就職の機会を与えるという目的で、Fair Consideration Framework(以下FCF)が開始されました。
 これはEP(Employment Pass 日本人などの外国人が取るべきビザであり、多くの日本人がこのカテゴリーに含まれる)カテゴリーに入る外国人雇用(ビザ申請)の前に、そのポジションをシンガポール人に広く告知し、人材を募らなければならないといったものです。

 新たに施行されたこの方策に戸惑っている方もいるやもしれません。
 今回はこの政策について具体的にはどの様なものなのか?見ていきましょう。

 政府が立ち上げたJobs Bankというウェブサイトがありますこちらをご参照)。外国人を雇う為のEPの申請をする前に、このウェブサイトに14日間(カレンダー日)の公募義務があるというものです。14日を経た後に、EP申請可能であり、その際にはJob Posting IDを申請書に記入する必要があります。

ただし、例外が設けられており、それは下記になります。

・社員が25人までの企業
・12000ドル以上の月給の社員
・駐在員などの同じグループ内の海外からのまたは国内からの移動の人材
マネージャー、エグゼクティブ、スペシャリストなどのポジションである事
就労が、3年、延長が2年で合計5年間を超えない事
・1ヶ月以内の短期での就労の人材
期限終了後3ヶ月間は、当人に関し新たなEPの申し込みはできない

(注)日本人の一部の人達が取得しているSパスは、別カテゴリーの為、今回は対象外となります。

miura14-8 これらを総合すると、今回の措置で念頭に入れなければならないのは、社員数が多い会社で、現地採用の日本人を雇う場合です。
 これは代行業である人材紹介会社に依頼する場合も例外ではありません。

 求人を出す企業担当者が留意しなければならないのは、応募のシンガポール人への対応は真摯な態度で行う事です。
 当然ながら、人を選ぶのは企業の裁量である事は、明記されています。ただ、最初から雇うつもりがない態度というのは、自然と相手にも伝わるものです。応募者は疑問に思える行為があった場合には、当局に通報する権利を有、当局は企業にリクルーのプロセスの開示を求める場合もあります。
 例えば、有資格者が数人同じ理由により通報をしたら、どうなるでしょうか・・・・・・。
 義務ではないものの、企業側も求職者との面談内容を記録として残す事を推奨しています。
 いい人が面接に来てくれたら、雇うつもりで対応する事、その態度も大切でしょう。
 他にも故意にJobs Bankに掲載の給与額とEP申請の給与額を変えて申請するなどの不正行為ではないか?と疑われる行為があった場合には、随時調査の対象となる事があります。

 正しい知識で、正当な求人を心掛ける様に注意して下さい。

MOM(人材省)の該当ページはこちらです。
AnnexAも合わせてご覧下さい。