【三浦コラム】海外在住者が日本の国政選挙に投票するために

日本では総選挙(衆議院議員選挙)の話題で持ちきりですが、海外に住む日本人にも投票の機会があるのをご存じでしょうか?

シンガポールに住む日本人の方々は、シンガポール日本大使館から選挙についてのe-mailを受け取られたと思います。

今回は海外で国政選挙に参加できる在外選挙について、ご案内します。

投票について(大使館領事部に出向く場合)

  1. 在外選挙人証・パスポート(本人確認ができる身分証明書でも可)を持参して、大使館内に設置された投票場に行きます。
  2. 入場登録を済ませて、投票場に入ります(選挙スタッフが案内)。
  3. 在外選挙認証とパスポートにて、選挙スタッフが本人確認。
  4. 投票用紙と封筒をもらい、ブースに向かいます。
  5. ブースにて、小選挙区は名簿から該当選挙区の立候補者を確認して名前を記載 / 比例代表区は、政党名を確認して政党名を記載。
  6. 必要事項を記載した封筒に投票用紙を入れて封をして、スタッフに手渡します。
  7. 選挙スタッフが受け取った旨の手続きを目の前で行い、確認事項を経て終了。

*選挙投票終了までは、間違いのないように選挙スタッフによる確認が複数行われます。

2021年の総選挙のシンガポール日本大使館での投票は、10月20日(水)~25日(月)(6日間)。新型コロナパンデミック下、臨時設置のテント内は、感染対策を万全とした投票場設置がなされていました。
あらかじめご自身の選挙区の候補者を調べて、時間の余裕をもって投票に行かれることをお勧めします。

選挙可能な対象

  • 衆議院小選挙区選出議員選挙
  • 衆議院比例代表選出議員選挙
  • 参議院選挙区選出議員選挙
  • 参議院比例代表選出議員選挙
  • それらの補欠選挙及び再選挙
  • 憲法改正国民投票

*在外選挙では、最高裁判所裁判官国民審査は入っていません。

在外選挙人名簿への登録(在外公館における申請)

在外公館(シンガポールの場合は、シンガポール大使館領事部)を通じて在外選挙人名簿への登録申請、在外選挙認証の取得必要。

登録申請書を大使館から日本国内の市区町村選挙管理委員会宛に送付して、2~3カ月ほどかかります。

登録資格

  • 満18歳以上の日本国民
  • 継続して3カ月以上居住している人
  • 日本で転出届を提出している人

申請方法

申請者本人、もしくは在留届に記載されている同居家族等が、大使館の領事窓口で直接申請

申請書には戸籍上の氏名、本籍地及び日本での最終住所地(1994年5月1日以降に転出届を提出された人)をご記入

申請に必要な書類

  • 在外選挙人名簿登録申請書
  • 申請者本人のパスポート
  • 在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類(住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等)在留届を3か月以上前に提出済みの場合は不要。
  • 申請時における居住期間が3か月未満の人
    申請の時点で住所を確認できる書類(※3ヶ月経過時に大使館から改めて所在の確認の上、登録申請先の日本国内選挙管理委員会に登録申請書を送付)

*同居家族の方を通じて申請(書類提出)する場合は、省略(本文最後のシンガポール日本大使館のウェブサイトをご参照ください)

登録申請先となる選挙管理委員会

日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会

*以下は本籍地の市区町村選挙管理委員会
1994年4月30日までに転出届を提出されて日本を出国された人
海外で生まれ日本に住んだことのない方等、住民票を登録したことがない人

以前は在外公館でしかできなかった申請が、出国前に申請可能となっています。
これから海外に赴任する方などは、あらかじめ申請をすると手間が省けます。

国外に出国する前における申請

  • 最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して申請
  • 申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間
  • 最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(又は転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している)必要あり。

*詳細は、下記総務省のウェブサイトをご参考にしてください。

在外選挙について(各関係各所のウェブサイト)
外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/
シンガポール日本大使館
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_senkyo.html
総務省
https://www.soumu.go.jp/senkyo/netsenkyo.html